歯科疾患管理料について
回答
傷病名によります。「P」の場合は歯周病検査の実施が必要となります。「P急発」等で歯周病検査を実施できない場合は例外的に算定が可能です。また「P」でも暫間固定や実施指のみを算定した場合も例外的に歯周病検査の算定がなくても算定可能です。その他、P以外の歯科疾患であればほとんどの傷病名で算定が可能ですが、「MT」などの有床義歯に係る傷病名のみの場合では算定できません。
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