抗不安薬及び睡眠薬の多剤投与減額処理について
抗不安薬及び睡眠薬の多剤投与減額処理について
- 解決済回答1
保険医療機関が1回の処方において、「向精神薬多剤投与」(抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上、又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与)した場合は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」として届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合、処方料等は減算されません。
4種類以上でも減額しなくて良いのでしょうか?
4種類以上でも減額しなくて良いのでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答3
受付中回答0
受付中回答2
解決済回答2
21:自立支援利用者における生活習慣病管理料1の算定時について
いつもお世話になっております。当院精神科を標榜するCLですが今月より一部の患者様において生活習慣病管理料1の算定を予定しております。ただ21:自立支援利用...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。