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診療情報提供料について

診療情報提供料について

  • 解決済回答3
入院中の患者様が他医療機関の外来受診が必要となり紹介状を書いて外来受診したのですが、そのまま他医療機関で入院となった場合は診療情報提供料の算定は可能ですか?

回答

ベストアンサー

結果的に貴院での入院は終了し転院したわけですから、入院中の他医療機関受診のルールは適用せず、貴院は他院受診日に退院とし、他院は外来受診時からを入院として通常の算定ルールで算定することになるかと思います。ですので、貴院では退院時の診療情報提供料として算定可能かと思われます。

ご回答ありがとうございます。算定不可と意見もありましたが、算定可能との意見もあるので算定しようと思います。

 第2部 入院料等の通則通知5「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の(5)にて

(5) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。

と通知されていますので、算定できないと解されます。

診療情報提供料の算定は、可能になると思われます。

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