居宅療養の算定条件について
居宅療養の算定条件について
- 受付中回答0
下記の状況の場合、どのように算定するのがふさわしいかご回答頂けないでしょうか。
『午前中に在宅患者の服薬指導で主治医と施設のスタッフから呼び出しがあった為、居宅療養管理指導料を算定。
夕方になり患者の容体が急変し屯服薬が処方された為、主治医の指示により緊急で届けた。』
算定①
・午前中の服薬指導について介護保険適用で居宅療養のみ算定
・同日ではあるが午後は医療保険適用で在宅患者緊急訪問を算定
算定②
・午前中の服薬指導について介護保険適用で居宅療養のみ算定
・午後は緊急訪問ではなく臨時投薬として医療保険適用で服薬管理指導料を算定
算定①か②、どちらがふさわしいでしょうか
(算定条件など理由を添えてご回答頂けると助かります)
またはそれ以外の適切な算定方法があれば教えてください。
『午前中に在宅患者の服薬指導で主治医と施設のスタッフから呼び出しがあった為、居宅療養管理指導料を算定。
夕方になり患者の容体が急変し屯服薬が処方された為、主治医の指示により緊急で届けた。』
算定①
・午前中の服薬指導について介護保険適用で居宅療養のみ算定
・同日ではあるが午後は医療保険適用で在宅患者緊急訪問を算定
算定②
・午前中の服薬指導について介護保険適用で居宅療養のみ算定
・午後は緊急訪問ではなく臨時投薬として医療保険適用で服薬管理指導料を算定
算定①か②、どちらがふさわしいでしょうか
(算定条件など理由を添えてご回答頂けると助かります)
またはそれ以外の適切な算定方法があれば教えてください。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答1
同日に調剤がなく在宅患者訪問薬剤管理指導料のみの算定の場合、公費21自立支援(精神通院医療)の適用は可能なのでしょうか?
どなたかご教授頂ければと思います。
解決済回答1
解決済回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。