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在宅自己注射指導管理料教育期間の血糖自己測定器について

在宅自己注射指導管理料教育期間の血糖自己測定器について

  • 受付中回答1
在宅自己注射指導管理料を算定するには
入院又は2回以上の外来、往診もしくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に算定する
と記載がありますが、この教育期間に血糖を測定する為の針やチップを提供した場合のコストはどうなるのでしょうか?
病院の持ち出しにしているのか、患者様から自費でいただくのか。
医療事務の経験が浅くて無知な質問で申し訳ないですが教えてください。

回答

 C150 血糖自己測定器加算は通知(1)にて

(1) 血糖自己測定器加算は、(中略)、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙、固定化酵素電極又は皮下グルコース用電極を給付し、在宅で血糖又は間質液中のグルコース濃度の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、(中略)に加算するものである。

と規定されており、ご質問にある「教育期間」には、「自己測定記録に基づく指導」をまだ行うことができませんので、算定はできないものと思われます。

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

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