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内視鏡下嚥下機能検査(VE)の請求について

内視鏡下嚥下機能検査(VE)の請求について

  • 解決済回答5
初歩的な質問で申し訳ございません。
嚥下障害の患者に内視鏡下嚥下機能検査(VE)を行った場合、720点以外に算定可能なものはありますか?

回答

ベストアンサー

薬剤料は、15円を超えれば算定可能です。

ご回答ありがとうございました。

内視鏡下嚥下機能検査(VE)としては、お見込みの点数のみになりますが、何か気になることがありましたらご教授ください。

ひできさん
事務員さん

ご回答いただきましてありがとうございました。
キシロカインゼリーなど局所麻酔剤を使用した場合は算定可能でしょうか?

 VEでしたら、おっしゃる通りの算定になろうかと思います。その他に算定できるものはないかと思います。

VEの結果、嚥下機能の低下が認められれば、摂食機能療法施行につながるのではないでしょうか。なので、摂食機能療法を行うと算定できるのではと考えます。

VEの結果、嚥下機能の低下が認められれば、摂食機能療法施行につながるのではないでしょうか。なので、摂食機能療法を行うと算定できるのではと考えます。

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