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≪至急≫診療情報提供料(I)の算定について 

≪至急≫診療情報提供料(I)の算定について 

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診療情報提供料(I)の算定についてお伺いします。
本院と分院をそれぞれ受診している患者で、同一月に同じ保険医療機関宛に診療情報提供書を作成した場合、本院と分院それぞれでの算定でよろしいのでしょうか?
それともどちらか一方しか算定ができないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 ご質問は、本院と分院のそれぞれで同じA保険医療機関宛の診療情報提供書を作成した場合に本院、分院の両方で診療情報提供料(I)を算定可能か?ということですね。
 本院と分院で診療情報提供書を作成する保険医が同一保険医でなければ算定は可能ですが、同一保険医だと算定は認められないかもしれません。当院で以前に厚生局に問い合わせた際は同一保険医が作成した場合は本院、分院のどちらか一方で算定との回答がありました。地域により解釈に異なるかもしれません。

回答ありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。こちらでも厚生局に問い合わせしてみようと思います。

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