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特定疾患管理料について

特定疾患管理料について

  • 解決済回答1
いつも知識豊富な皆様に助けて頂いております。
今回もご教示頂きたく質問させてください。

特定疾患に該当する疾患があり、継続的に処方を行っている場合、
初診から1か月経過した患者については例外なく「特定疾患管理料(診療所)」225点
を算定して良いのでしょうか?
また算定してよい場合、同月内に何回までといった回数の縛りはあるのでしょうか?

例)1/1 初診 喘息→処方あり(初診のため「特定疾患管理料」算定不可)
  2/3 再診 喘息→処方あり(初診より1か月経過しているため算定)
  2/5 再診 喘息→処方あり(???)
  2/28 再診 喘息→処方あり(???)

???の部分を教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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