医療情報・システム基盤整備体制充実加算
医療情報・システム基盤整備体制充実加算
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保医発0131第5号(令和5年1月31日)
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」において、令和5年4月1日より医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定が適用されるとの通知がありました。
そこで、当方は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の基準を満たしておりますが、本加算の算定を行っていません。
本加算は必ず算定しなくてはならないのでしょうか?
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」において、令和5年4月1日より医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定が適用されるとの通知がありました。
そこで、当方は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の基準を満たしておりますが、本加算の算定を行っていません。
本加算は必ず算定しなくてはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
加算を算定せず点数が低い分には審査側はなにも言ってこない場合が多いですが、原則4月以降はマイナンバーカードでの受付ができるようになることから指摘があるかもしれません。
届け出も不要でありほかの医療機関は基本的に算定しはじめるとおもうので、どうしても算定したくない理由がない限り算定していいのではないでしょうか
ご回答ありがとうございました。
本加算は必ず算定しなくてはならないのでしょうか?
→算定しない理由が何かありますでしょうか。必ず算定しなければならないとの通知はないかとは思います。ただし、施設基準を満たしているのであれば、国による政策ですので算定できるようにしていくというのが通常の流れではないかと考えます。
ご回答いただきありがとうございました。
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