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ご質問「何度もすみません。保育所、学校へのアレルギー生活管理管理指導表で診療情報提供書料が算定出来ない学校医主治医が同一の場合は文書料は自由診療にはならないですか?」の にし さんへ

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>保育園に関しては、アレルギー疾患生活管理指導表以外を持って来られる場合でも同じでしょうか?
>タイトルがアレルギー診断書となっているところもあります。
→2022年4月診療報酬改正「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000983165.pdf)の問165にて

問 165 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者又は食物アレルギー患者に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。
① 幼稚園の学校医
② 認定こども園の嘱託医
(答)それぞれ以下のとおり。
① 適切な情報提供がなされるよう、患者の状況に応じて、別紙様式14の2と別紙様式14の3のいずれかを用いること。
② 別紙様式14の2を用いること。

と様式を指定する通知がなされているため、保育園の独自様式と思われる「アレルギー診断書」に記載した場合、疑義解釈を満たしませんので診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない可能性がありますが、だからといって「アレルギー診断書」に記載して自費にて費用を徴収するのではなく保育園に確認のうえ別紙様式14の2等に記載して診療情報提供料(Ⅰ)を算定するのが妥当と思います。

>認定外の保育園や英語幼稚園でも同じ対応になるのでしょうか?
→生活管理管理指導表を交付した際にB009診療情報提供料(Ⅰ)が算定できる学校等は通知(18)にて

・児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
・児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う者、同条第10項に規定する小規模保育事業を行う者及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校

と通知されており、「認定外の保育園」は「児童福祉法に定められている基準は満たしていない保育園」だと思いますので、B009診療情報提供料(Ⅰ)は算定できませんが、この場合は患者に同意を得た上でその費用を自費にて請求しても差し支えないと思いますが、念のため厚生局にご確認ください。
 また、英語幼稚園ですが、「幼稚園」と名乗るためには学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園の要件を満たしている必要があったと思いますので、B009診療情報提供料(Ⅰ)の算定になると解されます。

>どこにお尋ねした方が良いのでしょうか?
→厚生局にご確認ください。
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