地域包括ケア病棟入院料の算定について
地域包括ケア病棟入院料の算定について
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回答
A308-3 地域包括ケア病棟入院料の算定は注1文中にて「当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数を算定する。」旨が示されていますので、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数は含まれないと解されます。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、今程発見したのですが、令4保医発0304・1より、「特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算する。」とありました...。やはり通算して考えるのが妥当でしょうか...。
追加ご質問にある通知は第3節 特定入院料の通知2ですね。
その前の通知1で、ここでいう特定入院料について
特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)
と定義されており、通知2にある「特定入院料」には回復期リハビリテーション病棟入院料が含まれていませんので、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数を控除する必要はないと思います。
通知1での定義が2にも適用されているということですね。
理解しました。ご回答ありがとうございました!
その通りです。「以下この項において同じ。」とはそういう意味と解されます。
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