腹腔鏡下肝切除術の施設基準
腹腔鏡下肝切除術の施設基準
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回答
通則4から通則5に落ちたということです。
通則4は、施設基準の届出が必要なもの、通則5は施設基準を満たしていれば届出は不要ということです。
よって、症例数などの基準を満たしており、通則5号及び6号に掲げる施設基準(1年間の症例数を掲示、手術を受ける全ての患者に手術内容を文書で交付し説明する など)を満たしていれば、届出不要で算定可能になりました。
なお、症例数などの基準が変更になっていることはご存知と思うので割愛しますが、注意してください。
よくわかりました。ありがとうございました!
腹腔鏡下肝切除術の届出には別添2・様式52・様式66の2を用いるとあり、厚生局のHPから様式がダウンロード出来るようになっています。
当院でも数か月前に届出を行いましたが、受理番号入りの受理通知も送付されてきたので届出は必要なのではないでしょうか?
自信を持っての回答になっていなくて申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました!届出をする際は厚生局に問い合わせてみようと思います。
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