転院時の経年数について
転院時の経年数について
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患者様を自身が他院へ転職する際に他院へ紹介し、そのまま診療する場合主病名と主治医が変わらなければ再診扱いになるとききました。その場合思春期加算の1年の縛りなどは加算開始から1年になるのでしょうか?転院した場合は再度1年計算し直しになるのでしょうか?
また、思春期加算が終わる頃に小児特定疾患カウンセリングに切り替えた場合は小児特定疾患カウンセリング料は2年間とれるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
回答
まず、精神科の先生方に敬意を表したいと存じます。
文面を拝見し、診療報酬のご質問以前に患者さんを大切にしていらっしゃる先生だなと感じました。
医師として当然とおっしゃるかもしれませんが、患者さんからしてみれば、本当に信頼できる先生に出会えたと思っていると思います。
さて、ご質問を整理すると、
①同一患者を同一医師が別の医療機関で診療を行った場合、思春期加算の縛りは引き継ぐのか
②①の患者に対し、思春期加算から小児科特定疾患カウンセリング料に算定を変更した場合、小児科特定疾患カウンセリングの算定期間はいつまでか
となると思います。
まず、①についてですが、初再診料につきましては、初診料の通知に「同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。」とあるため、転職先では再診料を算定します。次に、通院精神療法の思春期加算(20歳未満の患者)ですが、注3に「当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から」となっています。よって、こちらは転院先の精神科に最初に受診した日から2年間になると思います。
次に②についてですが、まず引っかかるのが、小児科特定疾患カウンセリング料は「小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師」が行った場合に算定するとあります。
そうなると、先生は「精神科」と「小児科若しくは心療内科」を担当なさっていることになります。
以上の診療科を担当なさり、小児科若しくは心療内科で小児科特定疾患カウンセリング料を算定する場合は、同注に「小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において」とのみあるので、転院先から改めて初回から算定可能と思われます。
なお、上記は点数表を素直に読んで解釈しただけですので、一度厚生局に症例を提示し、事務方から確認させたほうがよろしいかと存じます。
お忙しい中大変ご丁寧なお返事をいただきありがとうございます。大変勉強になりました。
重ねてお尋ねしたいのですが、初診は3ヶ月以上間があいている場合は取り直せるというお話をお伺いしてるのですが、
予約していない患者様が4ヶ月後頃に同一病名で同じ主治医の診察を受けた場合初診料はとれるのでしょうか?また、思春期加算などの機関はあらためての初診開始からの期間となるのでしょうか?
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