地域包括ケア入院医療管理料と手術時の使用薬品について
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A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注6にて地域包括ケア入院医療管理料に包括される「診療に係る費用」から「第10部手術、第11部麻酔」が除かれることが規定されています。
そのため「第10部手術(第1節 手術料~第5節 特定保険医療材料料)」、「第11部麻酔(第1節 麻酔料~第4節 特定保険医療材料料)」の費用は包括されず別に算定可能と解されます。
なお、手術、麻酔に係る術前及び術中投与薬は算定可能ですが、手術後の輸液等については「第6部 注射」にて算定すべきものであり、これは包括されるものと思います。地域より取扱いが異なるようであれば申し訳ありません。
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