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入院中の患者に対して行われた経皮的冠動脈形成術の手技料について

入院中の患者に対して行われた経皮的冠動脈形成術の手技料について

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入院中の患者が、急性心筋梗塞を深夜に発症しました。経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞)+深夜加算を算定し、保険請求をしたところ、ご再調くださいと返戻されました。この場合の手技料は、何を算定するのでしょうか。アドバイスをお願いします。

回答

ベストアンサー

今回の症例について、日中に行わす深夜に行われた必要について、レセプトから解釈することが難しいと判断されたと思われます。
緊急に行う必要性の算定根拠についての症状詳記をご記載を追記されての再審査請求をお勧めいたします。
返戻されたレセプトについて、疑義が生じた内容について審査機関へのお問い合わせをお勧めいたします。
入院中の時間外等に行われる症例がないためご提案になる旨をご容赦ください。

ご回答ありがとうございます。
深夜に行った必要性ですね。
早速医師に詳記を依頼したいと思います。
ありがとうございました。

 K546 経皮的冠動脈形成術の通知(2)に掲げられた算定要件は満たしており、かつレセプトに必要な記載事項は選択式コメントを用いた上で全て記載されているのでしょうか?そこは確認する必要があると思います。
 また、通知(2)の「イ」では「診療報酬明細書の摘要欄に該当項目及びその所見の得られた時刻を記載すること。」とありますので、記載された時刻から深夜加算の算定の妥当性が問われている可能性もあると思います。

ご回答いただきありがとうございます。
時刻のコメントですね。確かにおっしゃる通りかもしれません。
確認してみます。ありがとうございました。

おそらく、急性心筋梗塞に対する医学的根拠が記載されていなかったか、記載されていたとしても算定要件を満たしていないのではないかと思います。
入院中ですので、K546の通知(2)のウを満たさないのではないかと思います。
満たしていない場合は、深夜加算はそのままで、不安定狭心症の場合の算定要件を満たせば不安定狭心症に対するものの所定点数を、それも満たさない場合はその他のものの所定点数を算定します。

ご回答ありがとうございます。
算定要件ですね。
手技料の変更も併せて確認をいたします。
ありがとうございました。

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