情報通信機器について
情報通信機器について
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また分からない事があり質問致します。お願い致します。
情報通信機器なのですが、これは顔が見える対面の機械(パソコン、スマホ)と解釈し、電話は違うと思っているのですが合っていますか?
7月31日を過ぎたら
電話で診察、処方箋は不可
パソコンは診察、処方箋可
と解釈してます。
届け出は出してあります。
電話再診のは点数表に書いてある算定方法のみと思ってますが認識合ってますか?
どうぞよろしくお願い致します。
回答
文面に「届け出は出してあります。」とありますが、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出をしているということですね。
情報通信機器とは「リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信ができるシステム」のことで、電話は含まれません。
これを誤って解釈している医療機関の多さに驚いています。
保険診療でいう「情報通信機器」は、上記のシステムのことをいいますので、ここは間違わないでください。
現在、コロナ禍により特例で「電話や情報通信機器を用いた診療」という用語を厚労省が使っていますが、この意味は「電話や視覚及び聴覚の情報を含む情報通信ができるシステムを用いた診療」と解されます。
現在のところ、7月31日までは電話を含んだ診療について特例が認められていますが、8月1日からは「電話」が除かれます。よって、それ以降は情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出をした上で、電話を除いて遠隔診療が可能(コロナ禍前に戻る)となります。
お尋ねのケースでは、お察しの通りです。きちんとご理解されていると思います。
いつも色々と教えて頂きありがとうございます。またとても分かりやすい説明でよく理解できました。ありがとうございます。これからも色々と勉強させてください。
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