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抗悪性腫瘍剤局所持続注入について

抗悪性腫瘍剤局所持続注入について

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教えてください。
外来にて抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプをしたまま在宅にて持続注入をする場合、在宅での抗悪性腫瘍剤局所持続注入の手技料は算定できますか?
携帯型ディスポーザブル注入ポンプの材料も一緒に算定できるのでしょうか?
入院中なら医師管理下となり3日間の持続注入の場合、手技料を算定できると思うのですが、在宅の場合はどうなのでしょうか?

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