特定集中治療管理料の医師の夜間の勤務について
特定集中治療管理料の医師の夜間の勤務について
- 受付中回答1
特定集中治療室管理料の夜間における医師の勤務ですが、施設基準では専任の医師が常時室内に勤務となっております。宿直という形(通常の業務を行わない、緊急時や非常時対応のための泊り込み業務)でもよろしいのでしょうか?医師の総労働時間に関して出てきた考えですが、集中治療室の考え方から、寝て待機ではダメだと思いますが…常に働いている夜勤という形でないとダメだと思うのですが…いかがでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答1
受付中回答1
特定集中治療室管理料の施設基準で以下の要件があると思います。そこで、研修修了はしているが、まだ認定看護師などの試験には合格していない場合でも配置基準として...
解決済回答1
同じ患者が再入院し、回復期から同月に退院します。疾患名は違います。どちらとも実績の対象にしても大丈夫でしょうか。ご回答宜しくお願いいたします。
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
