特定集中治療管理料の医師の夜間の勤務について
特定集中治療管理料の医師の夜間の勤務について
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特定集中治療室管理料の夜間における医師の勤務ですが、施設基準では専任の医師が常時室内に勤務となっております。宿直という形(通常の業務を行わない、緊急時や非常時対応のための泊り込み業務)でもよろしいのでしょうか?医師の総労働時間に関して出てきた考えですが、集中治療室の考え方から、寝て待機ではダメだと思いますが…常に働いている夜勤という形でないとダメだと思うのですが…いかがでしょうか?
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