特定集中治療室用の看護必要度対象外について
特定集中治療室用の看護必要度対象外について
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一般病棟用の看護必要度評価票については『評価に当たっては、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等〜』と記載がありますが、特定集中治療室用の看護必要度評価票については『短期滞在手術等〜』からの記載のみとなっております。
特定集中治療室に入院している患者に関しては、15歳未満の小児患者も評価の対象となりますでしょうか?
特定集中治療室に入院している患者に関しては、15歳未満の小児患者も評価の対象となりますでしょうか?
回答
記載がないといことは、産科患者、15歳未満は対象ということです。
ならないと思います。ですので記載がないかと。
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