新型コロナウイルス治療薬 薬剤料等について
新型コロナウイルス治療薬 薬剤料等について
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薬剤を公費扱いにしますが、考え方として
薬剤料のみ公費取り扱い
調製料・管理料は算定できる
ということでよろしいですか?
回答
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001097047.pdf)の31ページ「(1) 外来医療費の自己負担軽減 ①公費支援の内容」にて
○ 5類感染症への移行(5月8日)後は、新型コロナウイルス感染症の患者が外来で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含む。以下同じ。)を受けた場合、その薬剤費について、全額を公費支援の対象とする。当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれない。
と通知されていますので、調製料・管理料は公費適用外にて算定すると解されます。
詳しい説明ありがとうございます。
おっしゃる通りと思います。
ありがとうございます。
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