地域包括ケア入院医療管理料と病床の位置
地域包括ケア入院医療管理料と病床の位置
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医療療養型病棟にて地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病床の位置は固定しなければならないのでしょうか。根拠もご提示頂けると幸いです。
回答
ベストアンサー
>地域包括ケア入院医療管理料を算定する病床の位置は固定しなければならないのでしょうか。
→地域包括ケア入院医療管理料の届出は「病床単位」ではなく「病室単位」でします。届出様式には「病室番号」を記載しますので、「病室」は固定となります。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984045.pdf
3 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準 190ページ
5 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準 192ページ
7 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準 193ページ
9 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準 193ページ
様式50の2「地域包括ケア入院医療管理料1・2・3・4等の施設基準に係る届出書添付書類」583ページ
丁寧なご回答ありがとうございます。
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