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混合診療について

混合診療について

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混合診療についてお伺いします。
歯周治療(SPT等)を行った同日に、保険外の補綴物の(形成)装着を行った場合は混合診療といえるのでしょうか?
当方、「同一部位」「同一傷病名」においての一連の治療の中で「保険診療」と「保険外診療」の混在が「混合診療」と認識しております。

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(令 4.3.4 保医発 0304 第 5)
では、
「保険外併用療養費の額は、再診、補綴時診断、印象採得、咬合材料料を含む。)、装着に係る所定点数を合計して算出すること。 」
とあり、
歯周治療を保険の再診料を算定し、同日に保険外の補綴を行うと、保険外費用には「再診料」が含まれることにより、「再診料」の二重取りと解釈もできます。

保険外のホワイトニングした当日に保険の診療(例えば充填処置)しても
問題は感じないのですが、保険の歯周治療と保険外の補綴だと色々な意見がネット上に挙がっています。

来院する患者様には1度の来院で済む方がメリットがあり、
保険外のセットの為にわざわざ遠方からもう一度来院してもらうのは気が引けてしまいます。

当然「保険」と「保険外」の峻別をはかり、それぞれのカルテを分けること、
患者様へ治療計画の説明、文書により詳しく説明はしております。

回答

ベストアンサー

 私もそのようなあいまいな回答しかできないと思います。
一番無難なのは、ご記載のとおり、患者さんにきちんと説明し、保険診療と自費診療は別日に行う、だと思います。患者さんは不便でしょうが、国が決めたルールなので・・・

そうですね。ありがとうございました。

 非常にデリケートな問題であり、この場で明確に答えることは困難ですので、ご所属の地区にてお問合せください。
 当地区において、健診と同日の場合は保険での再診料は算定せず摘要欄に「同日健診」などの記載をお願いしていますが、他の診療の場合はケースバイケースです。

ご回答ありがとうございます。
歯科医師会の担当の先生に聞きますと
「駄目じゃないけど。トラブルの元になるからできれば別々にした方がいいです。」
という、アドバイス的なものが多いです。
患者さんがきちんと理解できていないと、クレームが挙がってくるそうです。
立場的にはこれがいっぱいいっぱいの回答かな、と思いました。

健診について当地区では、健診の日は治療しない。次回「検診から移行」で再診から、といった感じです。

 私もそのようなあいまいな回答しかできないと思います。
一番無難なのは、ご記載のとおり、患者さんにきちんと説明し、保険診療と自費診療は別日に行う、だと思います。患者さんは不便でしょうが、国が決めたルールなので・・・

そうですね。ありがとうございました

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