腎代替療法指導管理料の算定における看護師の条件
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腎代替療法指導管理料の算定要件に「腎臓病患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師」とありますが、施設基準にある「イ 5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有する専任の常勤看護師」と同じ条件でしょうか。それとも、腎臓病患者の看護経験があれば経験年数は問わないのでしょうか。
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