精神科退院前訪問指導料について
精神科退院前訪問指導料について
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自宅退院を目指して精神科退院前訪問指導料を実施していた患者が転倒・骨折し転院。
この場合精神科退院前訪問指導料は算定出来ないでしょうか?
この場合精神科退院前訪問指導料は算定出来ないでしょうか?
回答
ベストアンサー
精神科退院前訪問指導料の通知(1)に、以下のとおり書かれています。
入院中の患者の円滑な退院のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等 に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回(入院期間が 6月を超えると見込まれる患者にあっては、当該入院中6回)に限り算定する。
よって、在宅復帰を目標に退院後の療養上の指導を転院までの間に実施していれば、事後調整することなく算定可能と考えます。
ご回答有り難うございます。勉強になりました。
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