矯正治療後の保険診療について
矯正治療後の保険診療について
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矯正治療を自費で先行して開始し、その後CRなどの処置が必要になった場合、初診料の算定は可能でしょうか。
また、矯正のメンテナンスと同日のcrは混合診療に該当しますでしょうか。
また、矯正のメンテナンスと同日のcrは混合診療に該当しますでしょうか。
回答
同日に自費診療と保険診療を同時に行う場合は保険診療から実施することで初診料再診料を保険で算定することが可能です。また、矯正治療とCRやCr等の保険診療では傷病名が異なるため、別種の治療形態とされ混合診療には該当しません。混合診療であるか否かは一つの傷病名について治療法方法が混在するかしないかに関わっており、傷病名ごとに治療を区別しておけば混合診療には該当しません。
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