通院精神療法
通院精神療法
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実際に診察していないのに算定するのは納得いかないのですが、そういう解釈なのでしょうか?
回答
「初診日に60分以上」の560点を算定されているならば診察時間は60分以上である必要があります。「診療報酬の解釈に合っている」は間違いであり、不正請求になると思います。
ご回答ありがとうございます。
やっぱり実際に診察(問診)した時間が60分以上ということですね。
こういう不誠実なクリニックには二度と行きたくなくなります。
保険診療で定められている算定要領は、以下の通り書かれています。このまま印刷して医療機関の事務方に見せてみてください。
該当するのは通院・在宅精神療法の「1」のロと思われ、初診日は医師が診察に要した時間(医師の問診、身体診察、精神療法に要した時間)が60分以上である必要があり、MSWや看護師による面談等の時間は含まれません。
医療機関に申し出ても納得いかないのであれば、医療機関が所在する都道府県を管轄する「厚生局」へ通報なさるとよろしいかと存じます。ネットで「厚生局」で検索すれば、地域ごとの厚生局を探せるはずです。
なお、通報した方の個人情報は保護されますので実名で医療機関に確認はされないと思いますが、医療機関から何らかのアクションがあるかも知れません。返金なら素直に応じればよろしいですが、納得できない説明を受けた場合には、再度厚生局へ通報なさるとよろしいかと。
(5) 通院・在宅精神療法の「1」のロ及び「2」のロは、区分番号「A000」初診料を算定する初診の日(区分番号「A000」の初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)は、診療に要した時間が60分以上の場合に限り算定することとし、「1」のハの(1)及び「2」のハの(2)は、診療に要した時間が30分以上の場合に、「2」のハの(1)は、診療に要した時間が60分以上の場合に限り算定する。この場合において、診療に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診をいう。)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。
ご回答ありがとうございます。
早速厚生局に電話をして医療機関側の解釈が間違っていることが分かりました。
気が重たいですが、これから再度医療機関に電話をしてみます。
ひできさんのおっしゃる通り、厚生局のかたも「もし医療機関側がゴネたら、再度厚生局に連絡をくださればこちらから医療機関に説明します」と言ってもらえました。
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