保険証の後日提示と時効の関係について
保険証の後日提示と時効の関係について
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診療報酬の請求権の時効は民法の規定により5年(以前は3年)とされていますが,一方で健康保険法193条では「保険給付を受ける権利」は2年で時効となるとされています。
具体的には,
・保険証の提示を受けて保険診療を行ったものの,医療機関が請求を保留しているレセプトの請求期限は5年
・一旦自費で支払った後,償還払いを受ける期限は2年
と理解しています。
では,患者が保険証を提示せず2年以上経過し(その間診療費は未払のまま連絡不通),その後ようやく保険証を提示した場合,遡って保険適用しレセプト請求することは可能でしょうか。
①受診時に保険証を提示していれば保険診療にできたのだから,5年までは遡って保険適用できる。
②遡って保険診療にすることは遡って「保険給付を受ける」ことであり,2年経過後は不可
皆様のご意見をお聞かせください。
具体的には,
・保険証の提示を受けて保険診療を行ったものの,医療機関が請求を保留しているレセプトの請求期限は5年
・一旦自費で支払った後,償還払いを受ける期限は2年
と理解しています。
では,患者が保険証を提示せず2年以上経過し(その間診療費は未払のまま連絡不通),その後ようやく保険証を提示した場合,遡って保険適用しレセプト請求することは可能でしょうか。
①受診時に保険証を提示していれば保険診療にできたのだから,5年までは遡って保険適用できる。
②遡って保険診療にすることは遡って「保険給付を受ける」ことであり,2年経過後は不可
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