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在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

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いつも大変お世話になっております。
点滴指示書の期間と在宅患者訪問点滴注射管理指導料について教えていただきたいです。

歴週(日~土曜)の考え方、訪問看護師の方が週3日以上の点滴注射実施で在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定できることも理解しているのですが、下記のような場合はどうなるのでしょうか?

10月8日(日)~10月14日(土)で指示書を作成、状態が変わり点滴内容が変更になったため
再度10月10日(火)~16日(月)で指示書を作成、また状態が変わり再度10月12日(木)~10月18日で作成。(医師は訪問し診察を行い状態を確認して指示書を発行しています)

訪問看護師は毎日点滴を実施しております。
点滴注射を2日間実施後に新たに作成しなおしているので、3日目(10月10日)に実施していても違う指示書期間になり在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できないのでしょうか?
内容が変更になった都度の指示期間で考えればよろしいでしょうか?
考え出すと分からなくなってしまい、お力を貸していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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