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腰痛症の病名について

腰痛症の病名について

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令和1年から腰痛症の病名がついていのに湿布の部位に腰部の病名がありませんと査定が入るんですが腰痛症の病名の転帰を付けかえないといけないでしょうか?

回答

審査機関へ査定理由についてのお問い合わせをお勧めいたします

 漫然とした処方のため査定されたのかも知れません。また急性、慢性の有無等も必要と思います。

令和1年からの病名であっても腰痛症の病名があれば湿布が査定されることはないように思います。
私の誤解であれば申し訳ございませんが、もしかすると返戻が来ているのではありませんでしょうか?
「湿布の貼付部位に『腰部』の記載がありません」という返戻ではないでしょうか?

処方されている薬剤によっては「腰痛症」だけでは適応とならない場合があります。
添付文書等で適応症を確認した方がよろしいかと思われます。

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