腰痛症の病名について
腰痛症の病名について
- 受付中回答4
回答
審査機関へ査定理由についてのお問い合わせをお勧めいたします
漫然とした処方のため査定されたのかも知れません。また急性、慢性の有無等も必要と思います。
令和1年からの病名であっても腰痛症の病名があれば湿布が査定されることはないように思います。
私の誤解であれば申し訳ございませんが、もしかすると返戻が来ているのではありませんでしょうか?
「湿布の貼付部位に『腰部』の記載がありません」という返戻ではないでしょうか?
処方されている薬剤によっては「腰痛症」だけでは適応とならない場合があります。
添付文書等で適応症を確認した方がよろしいかと思われます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
在宅管理料算定のとき、特定疾患処方管理加算56点算定できるのでしょうか?
在宅酸素療養管理料・在宅時陽圧呼吸療法指導管理料・在宅自己注射指導管理料を算定する時、28日以上の特定疾患の薬を処方する時(院内・院外)、特定疾患処方管理...
レルミナ治療中に、低エストロゲン症状のため、メノエイドコンビパッチを処方しました。査定されるだろうと予想されたため、HRTを自費にしようと思いますが、薬局...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。