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人工腎臓の障害者等加算について

人工腎臓の障害者等加算について

  • 受付中回答3
障害者等加算「ケ 出血性消化器病変を有する者」について、
透析患者が便潜血検査で陽性結果が出た場合、
病名として「(下部)消化管出血」が付くことになるかと思いますが、
この状態で当該加算の算定は可能でしょうか。
算定可能である場合、
算定は当該病名が転帰(治癒・中止)となるまで可能でしょうか。

算定不可である場合は、
精査により出血原因の具体的な疾患が確定すれば算定可能でしょうか。
(例:出血性腸炎、等)
また、肛門疾患(内痔核等)は対象疾患(消化器病変)となるでしょうか。

過去に当該加算「ケ」を算定した実績がなく、
質問いたしました。
ご教示いただけますと幸いです。

回答

私見ですが、障害者加算は通常の透析療法よりコスト(人件費等も含む)がかかるとして厚労省が別に評価しているものと考えます。
透析患者の消化管出血は、灌流血液の凝固防止のためにナファモスタット等、高額な薬剤を使用する場合があり、そのようなコストを反映したものと考えています。お尋ねの症例において、通常の透析療法よりコストがかかるのでしたら加算でよろしいかと思いますが、通常と変わらないようであれば、加算するのは適切でないかも知れません。
これについては地域で差があると思いますので、請求先に症例を示して確認なさるとよろしいかと存じます。

 便潜血はスクリーニング検査ですので、陽性であれば精密検査を行い、詳細な診断名が付くと思います。精密検査をせず「消化管出血」のまま透析を継続するとも思えません。それだけで障害者等加算を算定し続けることに疑義が生じる可能性があります。

〉また、肛門疾患(内痔核等)は対象疾患(消化器病変)となるでしょうか。
→出血性消化器病変ですから出血を伴わない内痔核では対象にならないと思います。出血性内痔核(請求コード8834643)ならば対象になると思います。

病名として「(下部)消化管出血」が付くことになるかと思いますが、
→必ずとは限りないと思います。便検査のみで確定というのは疑義が生じると考えます。

 精査により出血原因の具体的な疾患が確定すれば算定可能でしょうか。
→ならば該当になると思います。

 肛門疾患(内痔核等)は対象疾患(消化器病変)となるでしょうか。
→違うと思います。単なる痔であれば出血しないものもあると思います。出血するかもしれないという予期での疾患では算定不可と考えます。

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