水晶体再建術 リング加算
回答
第10部 手術の通則13にて
13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
と定められており、通則通知17にて
17 「通則13」の「特に規定する場合」とは、各区分に掲げる手術名の末尾に両側と記入したものをいう。(後略)
と通知されてます。
K282 水晶体再建術には「両側」の表示はなく、「片側」に係る所定点数ですので、その加算も「片側」に係るものと解されます。
ありがとうございました!!!
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