死亡時の加算について。
死亡時の加算について。
- 受付中回答2
点数の算定について質問させてください。
※当院は在宅診療支援診療所です。
1回目の訪問診療
・在宅患者訪問診療料
・施医総管(月1回)を算定。
予定されている2回目の訪問診療日より前に、容態悪化▶︎急遽でしたが診療時間内に往診に行き、翌朝の7時頃にお看取りとなりました。
その際の算定項目は、
☆急遽往診に行った日
・往診料
・再診料
☆お看取りをした日
・再診料
・時間外加算
・往診料
・在宅ターミナルケア加算
・看取り加算
の算定であっているでしょうか。その他に算定できる点数があればご教授ください。
回答
>☆急遽往診に行った日
→ご質問に「急遽でしたが診療時間内に往診に行き」とありますので、C000 往診料の注1に定める緊急往診加算が算定できる可能性があります。通知(2)~(4)をご確認ください。
>☆お看取りをした日
→ここに「時間外加算」とありますが、再診料に対するものだと思います。ご質問に「翌朝の7時頃」とありますので、往診料に対してC000 往診料の注1に定める夜間・休日往診加算がさらに算定できると思います。通知(6)をご確認ください。
私が気付いたのは以上の通りです。
とても分かりやすくありがとうございます!調べていたら死亡診断加算も出てきたのですが、看取りの日に加算できますでしょうか?
>調べていたら死亡診断加算も出てきた
→おそらくC000 往診料の注3に定める死亡診断加算(200点)のことを仰っていると思いますが、ご質問のケースではC001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注7に定める看取り加算を算定しており、C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注8にて
8 死亡診断を行った場合(1を算定する場合に限る。)には、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注7に規定する加算を算定する場合は、算定できない。
と規定されていますので、注7に規定する加算(=看取り加算)を算定している場合はC000 往診料の注3に定める死亡診断加算(200点)も算定できないと思います。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...
在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合と...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。