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在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

  • 解決済回答6
在宅自己注射指導管理料について質問です、
早見表で調べても分からず、明日テストがあるので早めに教えてくださったら嬉しいです!
すみません???? 

在宅自己注射を同一月に院内と院外で行った場合の、算定の仕方を教えて欲しいです!

どちらか一方のみの算定なのか、薬剤料はとれるのか知りたいです お願いします????????‍♀️???? 

回答

ベストアンサー

 なー さんは学生ですから、ご質問はここではなく学校で講師にするようにしましょう。随分と言葉足らずの回答が見受けられ、間違った理解をされてしまう危険性があります。

そうですよね、、先生に直接聞いてみることにします!
軽率に質問してしまいすみません。
答えて下さりありがとうございます( . .)

>どちらか一方のみの算定なのか
→第1款 在宅療養指導管理料の通則1にて

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する。

と通知されていますので、月1回のみ算定です。

>薬剤料はとれるのか知りたいです
→院内で在宅注射薬剤を支給したならば薬剤料を「第2部 在宅医療 第3節 薬剤料」で算定しますが、院外処方箋で処方したならば算定できません。

>在宅自己注射を同一月に院内と院外で行った場合の、算定の仕方を教えて欲しいです!
→第2款 在宅療養指導管理材料加算の内容まで含めるとご質問内容だけでは到底回答できるものではありません。明日テストがあるとのことですが、それならばもっと早くに勉強に手を付けて分からない点について講師に聞くべきです。

詳しく回答ありがとうございます泣 ( . .) 

金曜日の帰りに課題として、調べてくるように先生に言われていたので、調べても答えが分からないままテストを迎える形になってしまいました泣 
先生に聞けたら聞いてみます!!
 同一月 に院内と院外の処方があった場合でも
処方の内容に変更があったら加算をする、という感じですよね??

本当に初心者ですみません泣 

〉処方の内容に変更があったら加算をする
→ C101 在宅自己注射指導管理料の注2及び注3に規定する導入初期加算は「処方の内容に変更があった」としても、都道府県によって「内容変更」の解釈が異なるため、このような場で「加算できる」とは回答できません。

〉金曜日の帰りに課題として、調べてくるように先生に言われていたので
→ネットで調べてくるように言われたのでしょうか?ネットの情報は都道府県によって解釈が異なる内容でも唯一の正解であるかのように断言する記載があります。私はかなり前に医療事務の講師もしていましたが、経験者からするとそのような課題は不適切と思いますので、私なら出しません。

都道府県によっても異なるんですね、、、
先生から直接聞いてみることにします。
すみませんでした( ..)

在宅自己注射指導管理料は、月1回の算定になります。
他医療機関で算定されている場合は、自医療機関での算定不可になります。
薬剤は、在宅薬剤になります。
薬剤の院内と院外は、どちらかになります。

ありがとうございます( . .)

診療点数早見表に基づいて計算します。
ご参考まで

管理料は月1回の算定です。
薬剤は、院内処方であれば算定できて、院外処方であれば算定できないです。
テスト頑張ってください。

ありがとうございます! 
テスト頑張りました^^ 

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