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末期がん患者の在宅酸素療法について

末期がん患者の在宅酸素療法について

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看取った患者さんで、ターミナル加算算定対象患者さんが亡くなる15日以前から在宅酸素療法を開始していた場合でも、算定できるのは酸素療法加算の2000点のみでしょうか?それとも、この場合は、通常の在宅酸素療法指導料&加算で、算定できるんでしょうか?

回答

ベストアンサー

まず、C001の「注6」の酸素療法加算については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の施設基準の届出が必要ですが、よろしいでしょうか。

酸素療法加算と在宅酸素療法指導管理料は別のものです。在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たし、医師が酸素療法に関する指導を行い在宅にて酸素吸入をしている場合は在宅酸素療法指導管理料で算定、それ以外でターミナル期に酸素を使用していた場合には、在宅ターミナルケア加算に、更に酸素療法加算を算定します。よって、酸素療法加算と在宅酸素療法指導管理料(加算含む)の併算定はあり得ません。

別物であることが、はっきりして、算定の姿勢が、定まり、よくわかりました。ありがとうございました。

 C103 在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たす指導管理を死亡した月の前から行っていたのであればC103 在宅酸素療法指導管理料およびこれに付随する第2款 在宅療養指導管理材料加算に掲げられた加算で算定します。その場合にはC001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6に規定する酸素療法加算は算定できません。

 ひできさんのご回答に「まず、C001の「注6」の酸素療法加算については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の施設基準の届出が必要ですが、よろしいでしょうか。」とありますが、この根拠は何でしょうか?

 注6の「ただし書き」に規定する酸素療法加算は同じく注6に規定する在宅ターミナルケア加算の加算であって、在宅ターミナルケア加算は
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
と(3)で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院でなくとも算定できる項目として定められています。それなのに酸素療法加算は
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合
のどちらかにしか加算できないのでしょうか。
 算定できないのであれば、「がん患者に対して酸素療法を行っていた場合(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。」と記載されていると思います。

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