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かかりつけ薬剤師の同意書について

かかりつけ薬剤師の同意書について

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かかりつけ薬剤師の算定要件を満たさない薬剤師が、「かかりつけ薬剤師同意書」を使用して患者同意を取得するのは法律的に問題はないのでしょうか?もちろんこの場合に算定要件を満たしていない期間に点数算定は行いません。患者との関係が既にできているので、例えば「当該保険薬局に1年以上の在籍」を満たしていない段階で同意だけいただいておき、算定できるようになったタイミングで改めてお声掛けのうえ算定できるとベストかと思っています。

回答

ベストアンサー

まるさん さんの考え方はおっしゃる通りで、患者さんにかかりつけ薬剤師の役割を説明することは大変重要と思います。これからの保険薬局の薬剤師に求められることであり、薬剤師側の意識づけにもなりますね。
該当しない薬剤師が対応した場合は、かかりつけ薬剤師包括管理料を請求せず、薬剤服用歴管理指導料を算定することになりますというように、文面に明示して説明すればよろしいかと存じます。
そして、かかりつけ薬剤師に該当した時点で、改めて情報を更新して文書を交付すればよろしいかと存じます。

ひできさん、ご回答ありがとうございます。
まさに記載いただいた通りの考えでした。算定にとらわれることなく、薬剤師が自発的にかかりつけのご案内を行える環境を整備したいと考えています。きちんと説明を行ったうえで運用していこうと思います。

もちろんこの場合に算定要件を満たしていない期間に点数算定は行いません。
→ならば、同意を得る意味がありますでしょうか?ご質問文を読ませていただき該当になった時点で同意を得るのが通常と思ったのですが…。

ご回答ありがとうございます。
確かにいただいた通りなのですが、患者の一元・継続管理を進めるにあたり、店舗全体で算定有無に関わらずにかかりつけ化を促進したい考えの元での質問でした。算定に関わらず指定の同意をいただくことで、早期に患者のかかりつけ化が進み、広域処方が集まることに意味があると考えています。

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