地域包括ケア病棟入院料2の重症度・医療看護必要度について
地域包括ケア病棟入院料2の重症度・医療看護必要度について
- 解決済回答1
今月(11月)の重症度・医療看護必要度Ⅰの実績が基準値を満たしませんでした。
この場合、直ちに現算定中の入院料2の取り下げ等を行わなくてはならないのでしょうか?
もしくは、減算などの何らかのペナルティを受けることになるのでしょうか?
ちなみに、8月+9月+10月の実績ですと、基準を満たしています。
回答
すみません。直近の後質問が閉じられているので、前回のご質問と併せて読まないと文章が繋がらないのですが、8、9、10月の3月で満たしていれば、11月は基準を満たすことになります。9、10、11の3月で満たしていなければ、12月に変更届を出す必要があります。
よって、常に直近3月の計算をし続けていく必要があります。
詳しい回答ありがとうございました。
関連する質問
小児運動器疾患指導管理料については、以下のとおり医師が研修を修了していることとの要件があります。そこで、この研修とは具体的には、どの研修を指すのでしょうか...
夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目 連続夜勤について
急性期看護補助体制加算の加算の夜間看護体制加算などの施設基準では、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目として、アからケまでの各項目...
夜間100:1急性期看護補助体制加算をとっています。今月急遽3名が辞めてしまうことになり、必要時間が確保できない状況となりまして、現状の補助者に追加で勤務...
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の院内褥瘡カウント日について
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準にある「院内褥瘡保有の患者割合」のカウントを行う「調査日」の扱いについて、教えて下さい。施設基準の通知...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。