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生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

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生活習慣病管理料と診療情報提供料Iは同時算定できますか。

回答

B001-3生活習慣病管理料の「注2」をご確認ください。
診療情報提供料は、「医学管理等」に含まれるため、生活習慣病管理料を算定した月に併算定できません。

(3) 当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料及び同「27」 糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。

 上記通知あります。不可と思います。

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