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咬合採得について考え方

咬合採得について考え方

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咬合採得について私の実話をお伝えします。この考えは正しいですか?問題ないですか?
新人勤務医時代の大昔の実話です。その歯科医院では院長の指示で築造やメタルコア装着した時に失pz算定していました。そして、別の日に印象、バイトを算定していました。(勿論、築造やメタルコア装着の同日に失pz、印象、バイトもありました。)
その歯科医院ではこの算定方法を何年も続けていましたがある時、(基金からかも?)連絡が院長にありました。即ち、必ずpzや即処、印象、バイトは3点セットで同一日に算定せよとの事でした。
そこで、私は院長を通じて2点質問しました。対合歯ない時やインレーのように必ずしもバイトを取ってなくても3点セットなのでバイトの算定しても良いですか?義歯作製の場合でも印象とバイトは同日算定ですか?
回答はバイト実施していなくてもバイト算定されたし。義歯のバイトは義歯の印象と同一の日付でなくても可。
即ち、実際はバイト実施してなくてもバイト算定されたしでした。因みに、その歯科医院を辞めて今は開業していますが私はその実話を守っております。ご意見お待ち申し上げます。

回答

ベストアンサー

補足ですが、修形は窩洞形成、印象、咬合採得を1日で行うことが算定要件となっています。

即処すなわち即日充填処置の原点派生が修形ですのでおっしゃる通りと理解できます。
ご教示ありがとうございました。

実施していない行為について請求することは当然不正となります。そのような誘因を審査支払機関が行なったとすると非常に重要な問題となります。なお、当然ながら以前お勤めだった歯科医院での請求方法は非常に妥当です。築造と形成を同時に実施、異日に印象とBTを実施した際にそれらを算定する、という流れは極めて妥当です。何ら問題ではありません。また対合がなく咬合採得が不要とし実施しなければ算定することはできないので、貴殿の考え方が正しく、実施していなくても算定するようにと指導した審査支払機関の担当者が不正請求を強要していることになります。

ご回答感謝御礼申し上げます。昔の紙レセプトでは同月内にpzや即処、印象、バイトが完結していれば問題なかったのですが、pzや即処が前月で、印象及びバイトが翌月に割れて請求のケースを審査会が問題視したのではと推察いたします。昔のことだったので当時はそのようなことが許されていたのではと思う次第です。

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