診療情報提供料1
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訪問口腔リハで算定している方でケアマネに居宅療養管理指導を準用した書式で毎月の診療内容を報告することで毎月情1を算定しているとのことを聞いています。その方の県では返戻なく新規指導もその点は聞かれたが問題なく通過したとのことです。注2を根拠にしているとのことですが、この情報には驚いています。
通常ケアマネへの報告は様式2で報告のみしていましたが、毎月情1が算定できるのでしょうか?
通常ケアマネへの報告は様式2で報告のみしていましたが、毎月情1が算定できるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
そうですね。注2に該当する場合に月1回算定可能ですので、連月でも不可とするものではありません。
しかしながらあくまで必要があった場合に行われるものですので、毎月長期間で算定されているとその必要性に疑義が生じますのでご留意ください。
早々のお返事ありがとうございます。
どこの県か聞いてみます。
そもそも「報告」に対して情1の算定はできません。
また情1の様式については定められておらず、どのような様式であっても、算定要件上で求められている記載が全て満たされていれば様式・書式は問われません。
いつもありがとうございます。
報告ではなく、注2の「診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。」という要件を満たしていれば、毎月算定可能ということになるのですね。
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