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在宅指導料の材料算定について

在宅指導料の材料算定について

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ALSの患者さんで胃瘻を作成している方に対して、栄養剤でエンシュアリキッドでは「C105在宅~管理料」が算定できません。指導管理料が算定できないとなると、経管栄養に係る医療材料について算定する加算がないと考えられます。この場合は、医療材料について、本人に材料を自己負担で購入してもらうことはありなのでしょうか?それとも、加算が算定できなくとも必要最小限の範囲で無償支給すべきものなのでしょうか?

回答

ベストアンサー

患者さんの全身状態により、寝たきりではないが常時介護(経管栄養が自分でできない場合も含む)が必要な状態であれば準用して差し支えないと思います。
一度、症例(状態)を示して厚生局に疑義を出してみましょう。

介護の訪問看護を受けている方であり、(ALSの病状から)ADLも回復していくことはないと考えられます。回答を参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

 ご質問のケースはC105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定できませんが、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できると思います。

>本人に材料を自己負担で購入してもらうことはありなのでしょうか?
→認められていません。

ご回答ありがとうございます。このケースだとご教示頂いた指導料の算定にあてはまるのかな…とは考えてみました。ただ、若年層であること(後期高齢者でないこと)、ADLが自立(寝たきりでなく、歩行可能なこと)から、これに該当するかは微妙です。難病の受給者証は持っているので、算定対象の患者さんにあてはまるかな、とは思いますが。

 ALSの患者とのことでしたので該当するかと思いましたが、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知(2)に定める「これに準ずる状態にあるもの」に該当しないならば算定はできないでしょう。
 しかし、だからといって自費で費用を負担させて良いことにはなりません。

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