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導入初期加算(在宅自己注射指導管理料)

導入初期加算(在宅自己注射指導管理料)

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初診日に在宅自己注射指導管理料の導入初期加算の算定はできますか。よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

在宅自己注射指導管理料の通知(7)に、以下のとおり書かれています。

(7) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。ただし、アドレナリン製剤については、この限りではない。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。

よって、初診日には在宅自己注射指導管理料が算定できないので、その加算である導入初期加算も算定できません。

ありがとうございました。大変勉強になります。

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