導入初期加算(在宅自己注射指導管理料)
回答
在宅自己注射指導管理料の通知(7)に、以下のとおり書かれています。
(7) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。ただし、アドレナリン製剤については、この限りではない。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。
よって、初診日には在宅自己注射指導管理料が算定できないので、その加算である導入初期加算も算定できません。
ありがとうございました。大変勉強になります。
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