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平均在院日数の定義

平均在院日数の定義

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いつもお世話になっております。

平均在院日数の定義について質問したく投稿しました。

上記は以下のように定義されています。

1:1月間の平均入院患者数は、当該月の全入院患者の入院日数の総和を当該月の日数で除して得た数とする。
2:入院日数には、当該患者が入院した日を含む。ただし、退院した日は含まない。
3:精神病院における医療観察法入院患者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定による入院患者をいう。)、
措置入院患者、緊急措置入院患者及び鑑定入院患者については、当該入院した月においては1の入院患者数に算入しない。

そこで、質問なのですが、例えば、鑑定入院患者が1月末に入院し、3月上旬に医保になったとします。
このようなケースですと、除するのは、入院した1月のみでしょうか、
あるいは、医保になるまでの、1月2月3月でしょうか。
恐れ入りますが、ご教授お願い致します。

回答

ベストアンサー

「当該入院した月においては1の入院患者数に算入しない。」とあるので、素直に解釈すると1月のみ除外となりますね。

ひできさま 大変遅くなりました。ご返信ありがとうございました。素直に考えます。

 ご質問タイトルが「平均在院日数の定義」となっており、その定義としてご質問に書かれている「1」~「3」の内容は、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-079.pdf)で示されている「入院患者数に係る平均入院患者数の計算方法」の内容であって、「平均在院日数の定義」ではありません。
 SB623 さんは求めようとしている数字は本当に求めたい項目の数字なのでしょうか。

すいません、おっしゃるとおりでした。「入院患者数に係る平均入院患者数の計算方法」でした。訂正します。

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