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ぶーくー さん へ

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https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=40283
上記のご質問が閉じられているので、こちらで失礼します。

どちらも患者の同意を得て処方医に服薬情報提供書を作成した日になります。
情報が多いなどで、患者さんの来局日と異なる日(後日)に服薬情報提供書を作成した場合は、その日に算定することになり、患者さんへの一部負担金の請求を後日行うことになりますね。

新人さんと思われますが、先輩は何も教えてくれないのでしょうか。

回答

ベストアンサー

ひでき様

算定条件を満たす
の解釈がいまいち理解できてません。

理解力、読解力の悪い私に、ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
何を読んだら理解できるのか、さっぱりです。
おすすめの書籍あれば、ご教示ください。

まずは点数表をきちんと読むことと、不明な点は整理して厚生局に疑義を出すことです。
せっかく疑義を受け付けている厚生局を利用しない手はありません。

ひでき様

分かりやすいご回答ありがとございます。
『どちらも患者の同意を得て処方医に服薬情報提供書を作成した日になります。 』
という事なので、処方箋受付した日に、残薬確認→薬剤師が情報提供書作成→服A算定できる
という事ですね、なるほど
ありがとうございます。

先輩は70歳前の受付さんで聞いても理解されてなくて私も分からなくて、申し訳ないです。
レセコン会社に聞くと、株式会社じほう(ピンク)令和4年185ページに
⚫︎次回算定とあるので、次回です

と回答だったのですが、調剤報酬請求事務専門士のテキストには服Bの②患者、家族20点(次回処方受付時)とポイント欄にあり、それ以外の服A、服Bの保険医療機関への情報提供の算定タイミング等は載ってなかったので質問させて頂きました。

算定は、算定要件を満たした時ですので、次回というのは患者さんの来局に合わせて算定するという考えですね。それが誤りとは言い切れませんが、患者さんが来局しなかったら請求しないということになりませんか。

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