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薬剤情報提供料

薬剤情報提供料

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初歩的な事で恥ずかしいのですが、同月にジェネリックでのメーカー違いの薬が処方された場合、月に一度の「薬剤情報提供料10点」はその都度メーカーが違う度に請求できますか?

回答

兵庫県保険医協会HP→ 保険請求QandA→ 薬剤情報提供料

 Q1 同一月内の1回目の受診の際に、内服薬を投与し、2回目に同じ内服薬とそれに加えて頓服薬を処方した場合、薬剤情報提供料は算定できるのか。
 A1 算定できます。処方の内容に変更があった場合は、その都度算定できます。
〈参考〉  薬剤情報提供料が算定できる場合、算定できない場合の事例は次のとおりです。 【算定できる事例】
(1)何種類かの薬剤のうち、1種類でも変更した場合
(2)薬剤の効能は同じだが、カプセルから錠剤に変更した場合
(3)効能が同じでも商品名の異なる薬を処方した場合
(4)同じ薬剤で投与目的(効能・効果)が異なる場合
(5)同じ薬剤で1回当たりの服用量を変更した場合
(6)外用薬の用法・用量を変更した場合
(7)3種類の内服薬を2種類に減らすなど種類を減らした場合
(8)3種類の外用薬を2種類に減らすなど種類を減らした場合
(9)月の初めの初診時に、咽頭炎で内服薬を投与し、治癒後、同月末に、また咽頭炎で初診料を算定し、月初めと同じ内服薬を投与した場合 【算定できない事例】
(1)同じ薬剤で投与日数を変更した場合
(2)次の場合の4月16日の投与分  4日2日 内服薬A14日分  4月5日 臨時薬3日分  4月16日 内服薬A14日分  

 上記あります。ご質問内容は(3)でしょうか。算定可能と思います。

ジェネリックの商品名は同じでメーカー名だけが違う場合は③にあたりますか?例えば『メコバラミン』でメーカーが「日医工」と「YD」の場合、院内処方で月始めに「日医工」で1週間処方されて、またその後に同月で日医工→YDに変わって院内処方された場合、前者は薬剤情報10点が発生して、また後者で10点は請求できるものなのでしょうか?薬名が同じでもOD錠とOD錠じゃない場合はそれぞれに薬剤情報10点はとれるかと思う(先輩からはとれるとの事で教えてもらったのでそのように覚えてるのです)のですが、それと同じようにメーカーが違う場合はとれるのもなのか。。。とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが。。。

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