抗悪性腫瘍剤
抗悪性腫瘍剤
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併設医療機関で抗悪性腫瘍剤を院内処方した場合、調剤料、処方せん料、薬剤情報提供料も合わせて保険請求できるか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
関係通知をお読みと思いますが、別に算定できる薬剤のみの処方の場合であれば、処方料や処方箋料などの費用は併せて算定可能と考えますが、併せて算定できない薬剤の処方をしている場合には、算定しないほうが妥当と考えます。
ご回答ありがとうございました。
抗悪性腫瘍剤を院内処方した場合
→通知には、抗悪性腫瘍剤の費用とあり抗悪性腫瘍剤に係る費用とはなっていないため算定不可と考えます。
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