N003の算定要件について
N003の算定要件について
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N003を算定するにあたっての施設基準はありますでしょうか。
また、病理医が居ない場合において、例えば臨床検査技師が標本作製、鏡検することで算定は可能でしょうか。
また、病理医が居ない場合において、例えば臨床検査技師が標本作製、鏡検することで算定は可能でしょうか。
回答
施設基準は存じておりませんが、標本作製は検査技師で可能だとしても迅速診断を検査技師が判断することは不可能ではないでしょうか?
仮に判断できるとしても迅速細胞診の陰性症例に限られると思います。医師が判断するのではないのでN007は算定できないですし、医行為に相当するので問題も残るのではないでしょうか?
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