地域包括ケア病棟におけるレスパイト目的での入院について
地域包括ケア病棟におけるレスパイト目的での入院について
- 受付中回答3
現在、地域包括ケア病棟の新規入院経路拡大案として、以下の入院経路を検討しています。差支えない範囲で、もしご教授頂けますと幸いです。
以下、質問内容になります。
地域包括ケア病棟協会が提唱されている「在宅等予定受入機能」としての入院経路について、在宅療養中の地域住民のニーズに合わせ、入院加療の対象を拡大できるかどうかを模索している状況です。また他の医療機関のホームぺージでは、大々的に「レスパイト入院」を公言し、広報活動をしている医療機関も多いようですが、どのような流れや形で、入院治療として紐づけしているのか、他医療機関等の情報等もしご存じでしたらご教授頂きたいです。
尚、いずれの場合においても、本人・ケアマネにより、かかりつけ医に診療情報提供書を依頼し、当院の入院判定結果を得て紹介入院として入院加療をしていく事を想定しております。その場合、当院の医師に確認の上、病名・入院目的を診療計画に記載するよう依頼する予定ではありますが、診療報酬上の取り扱いとして注意するべき点などがございましたら、ご教授お願いいたします。
また、以下に記載している事例があった場合、どのような形で入院加療として受け入れる事ができるか、もし過去の事例がありましたらご教授頂けますと幸いです。
①医療的処置や医療依存度の高い患者が、レスパイト目的で入院希望があった場合
在宅療養中の患者において、「インシュリン管理が必要」、「使用している薬価が高い」、「医療処置が必要」、「透析が必要」のように、一定の医療的管理が必要で、介護保険によるショートステイの利用が困難のため、医療機関でのレスパイト入院を希望された場合
②脳梗塞後遺症等の在宅療養患者について、短期集中的に入院リハビリを希望された場合
③変形性膝関節症の在宅療養患者が、疼痛悪化により在宅生活が困難となり、リハビリ含めた入院加療を希望された場合
④神経難病の在宅療養患者がレスパイト・リハビリ目的で入院加療を希望した場合
⑤上腕骨折後に保存治療として自宅退院したが、その後、在宅生活が一時的に困難(独居)のため再入院依頼
⑥家族の事情で,一時的に在宅看護が困難になった場合に,医療保険を利用して行う入院
⑦定期巡回やショートステイで、介護保険サービスの1月の点数が上限に達してしまい、サービスを受けれなくなってしまった場合
以下、質問内容になります。
地域包括ケア病棟協会が提唱されている「在宅等予定受入機能」としての入院経路について、在宅療養中の地域住民のニーズに合わせ、入院加療の対象を拡大できるかどうかを模索している状況です。また他の医療機関のホームぺージでは、大々的に「レスパイト入院」を公言し、広報活動をしている医療機関も多いようですが、どのような流れや形で、入院治療として紐づけしているのか、他医療機関等の情報等もしご存じでしたらご教授頂きたいです。
尚、いずれの場合においても、本人・ケアマネにより、かかりつけ医に診療情報提供書を依頼し、当院の入院判定結果を得て紹介入院として入院加療をしていく事を想定しております。その場合、当院の医師に確認の上、病名・入院目的を診療計画に記載するよう依頼する予定ではありますが、診療報酬上の取り扱いとして注意するべき点などがございましたら、ご教授お願いいたします。
また、以下に記載している事例があった場合、どのような形で入院加療として受け入れる事ができるか、もし過去の事例がありましたらご教授頂けますと幸いです。
①医療的処置や医療依存度の高い患者が、レスパイト目的で入院希望があった場合
在宅療養中の患者において、「インシュリン管理が必要」、「使用している薬価が高い」、「医療処置が必要」、「透析が必要」のように、一定の医療的管理が必要で、介護保険によるショートステイの利用が困難のため、医療機関でのレスパイト入院を希望された場合
②脳梗塞後遺症等の在宅療養患者について、短期集中的に入院リハビリを希望された場合
③変形性膝関節症の在宅療養患者が、疼痛悪化により在宅生活が困難となり、リハビリ含めた入院加療を希望された場合
④神経難病の在宅療養患者がレスパイト・リハビリ目的で入院加療を希望した場合
⑤上腕骨折後に保存治療として自宅退院したが、その後、在宅生活が一時的に困難(独居)のため再入院依頼
⑥家族の事情で,一時的に在宅看護が困難になった場合に,医療保険を利用して行う入院
⑦定期巡回やショートステイで、介護保険サービスの1月の点数が上限に達してしまい、サービスを受けれなくなってしまった場合
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