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歯科衛生士業務記録簿について

歯科衛生士業務記録簿について

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しろぼんねっとのかつてのスレッドで知ったのですが、歯科衛生士業務記録簿について、平成26年9月25日の厚生労働省の事務連絡において、歯科衛生実地指導における文書提供する写し等が歯科衛生士の「業務に関する記録」として扱われるとなったとあります。

この度、実際の新規個別指導の会場で、その写しを歯科衛生実地指導を行った回数分すべてを持参したにも関わらす、業務記録簿を患者単位に付けるように言われました。現場では私はそれに対し異を唱えることは致しませんでしたが、納得は出来ません。この点において、不当な扱いを受けたように思うのですが、如何なものでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

文書を発行し診療録に添付した場合は、この行為自体が記録としてみなされますが、文書を提供しない行為について診療録内に網羅されていない場合には、歯科衛生士の業務に関する記録が必要とされています。当該指導の内容について詳細が不明なので断定はできませんが、提供文書以外に歯科医師の指示のもと歯科衛生士が実施した行為について指摘された可能性があるのではと推察いたします。

いつもありがとうございます。
診療録内に記載されているSRPやスケーリング、歯清などは改めて業務記録に書く必要はないということでよろしいでしょうか?そうするとそれ以外には殆ど衛生士業務は無いと思います。有るとしたらTBI以外に生活指導やMFTなどでしょうか?
今後はできるだけ記載するように心がけます。

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