自費治療中の初診、再初診の取り扱いについて
自費治療中の初診、再初診の取り扱いについて
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主訴は虫歯で、自費治療を希望されたので初回は保険算定はなく、自費補綴の印象までしました。
その後、自費補綴のセットと同日に保険のP治療を希望されました。このとき、自費治療中のため初診は算定できず、再診で算定するのか。もしくは、病名が異なるので初診を算定するのか、どちらが正しいのでしょうか。
また、再診で算定した場合、1年以上あいてP重防算定も違和感があり、歯周治療は検査と再SCとするのが良いのでしょうか。
回答
再診となります。
初診料は患者の口腔内のみならず全身状況など、改めて一から診察を開始することになります。
傷病名が異なっていても自費診療で患者さんの状況は把握していることになりますので、初診料は算定できません。
もちろん相当期間経過し、改めて一から診察を必要とした場合には初診料の算定が可能ですが
自費診療中もしくは自費診療直後であれば、再診からとなります。
摘要欄には「自費から移行」などと記載してください。診療開始日も古いものにならないようお気をつけください。(レセコン入力に注意)
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
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