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同月内に保険未加入期間がある場合のレセプト請求について

同月内に保険未加入期間がある場合のレセプト請求について

  • 解決済回答2
いつも大変お世話になっております。
12月まで社保加入で年末退職、1月後半に別の社保に加入した患者様です。
12月から1月まで全て同一歯に対して根管治療と根充、コア印象、コアセットまで行っております。
1月初め〜半ばまで3回ほど受診がありますが、その3回は保険加入がないことがわかりました。
本人はその間は保険加入しないとのことで保険給付外で根治、根充、コア印象まで行うことになりました。
そして新たに加入した社保にて1月後半の1回コアセット行いました。
質問内容ですが、
同一歯に対して、同月内に保険加入のない期間に行った根治、根充、コア印象のみは自費のためレセプト請求できず、保険加入後のコアセットのみレセプト請求するという場合、摘要欄記載に保険未加入期間があり、その間に根充、コア印象を行ったという記載を書いて対応で良いのでしょうか。
それとも自費の期間がある場合は保険加入資格のあるコアセットからも冠セットまでは自費にする必要があるのでしょうか。
レセプトをみた時には根充、コア印象の請求がないのにコアセットが突然出てくる状態になります。
長文となり申し訳ありません。
ご教示のほど、よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

そのとおりです。今回のように保険未加入期間の有無にかかわらず、新しい保険者にはいつも治療途中からのレセプトが請求されています。被保険者証が変更になった旨が摘要欄に記載されていれば疑義なく処理されます。また保険未加入期間中の治療は当然ながら自費診療となりますが、これは自由診療とは異なり、その後に保険診療へ移行しても混合診療には該当しないものとされています。

藤沢先生
大変勉強になります。
混合診療に該当しないことがわかり安心しました。
詳しく教えてくださりありがとうございました。

貴見のとおりです。保険未加入の期間について摘要欄に詳記することでも結構ですが、保険者が変更した時と同様に「保険種別変更」や「保険者変更」といった記載のみでもかまいません。注意するのは基本診療料で、初診ではなく再診を算定しなければなりません。

藤沢先生、ありがとうございます。
まとめますと、
保険未加入期間の根管貼薬、根充、コア印象分については本人より自費徴収。
新しく保険加入したコアセットより再診料にて保険請求。
その際、レセプトの摘要欄記載に保険未加入期間に根管貼薬〜コア印象まで行った。
もしくは保険種別変更、保険者変更と記載する。

ということで良いでしょうか。
再度の質問になり申し訳ありません。

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